ここ数年で発売された車には、自動ブレーキ、レーンキープアシスト、クルーズコントロールなど、事故を未然に防いだり、運転の負荷を軽減してくれる装置が搭載されるようになりました。
それらの技術に欠かせないのがレーダーやカメラ、センサーなどの技術です。これらの装置はフロントガラス上部中央や、フロントグリル、フロントバンパーなどに取り付けられ、走行中は常に道路や周囲の状況を監視しています。
しかし、フロントガラスを交換したり、フロントグリルやバンパーを脱着するようなことがあれば、レーダーやカメラ、センサーなどの校正が必要になります。これをエーミング作業といい、自動車整備工場だけではなく、鈑金塗装工場、自動車ガラス専門店などにも必要とされる作業です。
全国各地の自動車整備振興会で特定整備のための講習会及び試問(試験)が行われています。この記事ではテキストの入手方法や過去問の入手方法などを詳しく解説致します。
電子制御装置整備テキストのダウンロード
電子制御装置整備のテキストは、国土交通省のサイトからダウンロードできます。正式名称は『電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習』です。↓こちら↓から入手してください。
特定整備の試問(試験問題)と過去問
過去問については見つかりませんでしたが、以下のサイトでサンプル問題と解答例を見つけることができました。
佐賀県小城市(おぎし)の協和自動車様のサイトです。
サンプル問題はその1、その2合わせて20問です。解答例のリンクは問題の下に掲載されています。
う~ん、社会貢献していますね。
素晴らしい事業所さんです。
特定整備の試問対策
試問は30分で10問を解答しなければなりません。
試問は準備です。選抜試験ではありませんので、正しい準備をして試問に臨めば、そうそう落ちることはないでしょう。試問前に1時間の講習があるそうですから、その講習で「ここは大事です」とか「ここはよく出題されるようです」などの言葉があれば、そこはしっかりと頭に叩き込んでおきましょう。
先ほどダウンロードしていただいた電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習を見ながら、ポイントとなる部分を解説していきます。
分解整備の範囲と施行年月日(P3、P5)
以下の空欄A、B、Cに入る言葉を考えて下さい。
「道路運送車両法の一部を改正する法律により、分解整備の範囲を( A )を伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又改造に拡大すると共に、名称が( B )改められ、( C )に施工されることになった。
Aは取外し
Bは特定整備
Cは令和2年4月1日
新たに特定整備の対象となる作業(P7)
- 特定整備の対象となる作業は「電子制御装置整備作業」です。つい「エーミング作業」と答えてしまいますが、正式名称で答えましょう。
- 特定整備の対象となる作業として「衝突被害軽減制動制御装置」「自動命令型操舵装置」「自動運行装置」の3つは覚えておいてください。
エーミングの種類(P8)
エーミングには「静的エーミング」「動的エーミング」「自動エーミング」の3つがあります。このうち特定整備対象となるのは「静的エーミング」のみです。
特定整備の対象(P8)
センサーが取り付けられたバンパーやガラスの交換、カメラやセンサーの取外しは特定整備の対象となります。
構内外注の扱いについて(P10)
- 認証事業者に自動車ガラス修理業者が出向き、ガラス交換とエーミングを実施した場合、特定整備記録簿の記載は依頼主である事業場が発行します。
- A認証事業社がB認証事業社に一部を依頼(バンパー交換はB社、エーミングはA社)した場合、A社とB社それぞれが特定整備記録簿を発行します。
- A認証事業社がB認証事業社に全部を依頼(バンパー交換もエーミング作業もB社)した場合、特定整備記録簿はB社が発行します。
電子制御装置整備のみを行う認証工場の要件(P12)
作業場の要件として、作業を行う平滑な電子制御装置点検整備作業場と、整備完了車及び整備待ち車の路上放置(駐車)を防止するため車両置場が必要となります。
電子制御装置整備の認証に必要な設備の要件(P14)
- 特定整備に必要な設備は「平滑な床」「水準器」「エーミングターゲット」「スキャンツール」「情報入手手段(整備要領書)」です。
- ホイールアライメントテスターやヘッドライトテスターは必要ではありません。
エーミング作業に必要なスペースを確保できない場合(P14)
車体が大きくて作業場に入りきらないなどの理由で、やむを得ず敷地内の屋外でエーミング作業を行う場合は、特定整備記録簿に「場所と天候」を記入しておきます。
分解整備及び電子制御装置整備の両方を行う場合(P15)
- 電子制御装置点検整備作業場は、点検作業場、車両整備作業場、完成検査場と兼用できます。
- 部品整備作業場及び車両置き場とは兼用できません。
工員等に関する基準(P20)
分解整備及び電子制御装置整備の両方を行う場合、行員数は2名以上必要です。
点検基準の見直し(P22、P23、P24)
- 「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検は貨物自動車を基本にして1年毎です。
- 点検整備記録簿の項目に「車載式故障診断装置の診断の結果」がその他の点検箇所の点検項目に追加される。この改定は令和3年10月1日以降に実施されます
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